中小企業投資促進税制とは
中小企業投資促進税制は、一定の対象設備を取得または製作して事業に使用した場合に 特別償却 または 税額控除 を選択適用できる制度です。
再生可能エネルギー設備の導入を検討する際にも、設備内容や条件によって関係する場合があります。
制度の概要
中小企業投資促進税制は、中小企業者等が新品の機械装置などを取得または製作し、国内の指定事業の用に供した場合に 税制上の優遇措置を受けられる制度です。
中小企業庁の案内では、現時点で 30%の特別償却 または 7%の税額控除 が示されています。
主なポイント
- 適用期限は 2026年度末(2027年3月31日)まで
- 優遇措置は 30%特別償却 または 7%税額控除
- 税額控除は 個人事業主・資本金3,000万円以下法人 が対象
- 対象設備や事業区分には条件があります
注意したい点
制度は、対象設備、取得時期、事業区分、法人規模などによって適用可否が異なります。
また、中小企業庁の案内では 中小企業経営強化税制のE類型 の適用を受ける場合、その投資計画期間中は本措置を適用できないとされています。制度の重なりや選択関係も含めて確認が必要です。
再エネ設備の導入で考える際の視点
税制は導入判断の一要素ですが、それだけで設備構成を決めるものではありません。
重要なのは、電力需要、発電条件、運用方法、設備構成を含めた全体設計の中で 制度活用をどう位置づけるかです。
サンパワーでは、設備構成と制度面を切り分けず、導入全体の整理の中で考えることを重視しています。
関連ページ
ご相談について
制度面の確認を含め、再エネ設備導入全体についてのご相談も承っています。
事業内容や個別案件に関するご質問は、お問い合わせフォーム よりお気軽にご連絡ください。
